2007-06-15 第166回国会 衆議院 財務金融委員会法務委員会連合審査会 第1号
今現在の紙によるリスクや、あるいはそのほかの手形、小切手等のリスクをそのまま引き継ぐということであってはなりません。より信頼性の高いものにならなければ、この法目的は達成できないというように思っております。そのため、記録機関におきましては、指定の際に記録機関の業務遂行能力を審査するということをやらせていただきまして、一定の財産的基礎を求めております。
今現在の紙によるリスクや、あるいはそのほかの手形、小切手等のリスクをそのまま引き継ぐということであってはなりません。より信頼性の高いものにならなければ、この法目的は達成できないというように思っております。そのため、記録機関におきましては、指定の際に記録機関の業務遂行能力を審査するということをやらせていただきまして、一定の財産的基礎を求めております。
そこで、本来、小切手等で行われるこの会計が現金によって行われている、これ非常に特殊な性質であるということが述べられているわけですね。 私は、更にこれに加えて言うと、予想が付きづらい、要は、幾らお金が要るのか非常に予想しづらい名目である捜査費だと私は思っているわけですね。
また、先ほど先生の御指摘の、さまざまな受委託業務も同様の、それぞれ委託者からいただくというところもございますが、例えば、そのほかの例でいいますと、旅行小切手等のケースでいいますと、購入いただいたお客様の方から購入料の一%をいただいたり、提携先のATMを使った場合にはまた手数料をいただくというような形で、ある意味では、お客様が御利用いただいたことに対する手数料というものは過去にもさまざまなケースもございました
小切手等で政治献金をしていただくケースというのは私の場合にはほとんどございませんで、大体現金でお振り込みをいただく。それも、そんなに多くの額ではありませんから、月々に割ってお振り込みをいただくというのがほとんどでございますので、そうした小切手でということはございません。
○政府参考人(藤原隆君) 手形、小切手等の決済につきましては、今回の決済用預金の中で、当座預金、これが決済用預金の中に当たるということになっておりますので、そちらの方で保護されることになっております。
そして、その口座を通じて、小切手等を使って通信販売の代金を払ったり、いろんなことができるというふうに書いています。そこで、わかりやすかったんですけれども、ふとわかりにくくなったのは、でも今でも海外への預金は全くできなくはなくて、できるんじゃないかなと。どういう条件がそろっていれば海外の金融機関に預金口座を持つことができるのか、現状をちょっとお知らせいただきたいと思います。
次に、日本銀行便局、すなわち各地域の資金運転の拠点となっている郵便局における現金準備額を適切なものとする等により、効率的な資金運転を行うようにとの指摘につきましては、平成三年十一月に通達を発出いたしまして、日本銀行便局における小切手等の現金需要額を伴わない金額を控除することによる現金準備額の基準高算出方法の適正化、手形交換持戻額等を控除して現金出納日報による現金需要額の把握を可能とする仕組みの導入、
というのは、現金や小切手等による個人または法人がワリシンを買う、日債銀はこれを売るという商行為は、これをストレートに解すれば会社の業務そのものであり、当然にして正常なる行為にしても、金丸氏関係よりこれだけの大口の金額が長きにわたり取引されるということになると、世間の常識からすれば通常ではないと思うのは一般的だと思うのでありますが、参考人の銀行ではこれをどう思っていたのでしょうか。
○和田(静)委員 それでは、改めて院が違いますから求めておきますが、千二百三十六万円の内訳、その年月日、名目、それから支払い者、受領者、現金・小切手等の別、受領方法、これを、深谷さんは御趣旨に沿って努力いたしますと既に答弁をされていることでありますが、これをお出しを願いたい。
千二百三十六万円の内訳、その年月日、名目、支払い者、受領者、現金、小切手等の別、受領方法をひとつ出していただきたい。それはなぜかというと、百万円で五回もらう。政治資金規正法、規正法といっても、百万円以下は届け出なくても済むわけなんですから。以上です。
もう一つの銀行の振り出しの小切手等をもらう場合には、やはりそれ相応の手間がかかっておりますので、それを計算した上で一定の金額をちょうだいしているということだろうと思います。しかし、この辺のところは私詳しくは存じませんので、今は伺った限りでの感じで申し上げたわけでございます。
金銭と申しますと、現金あるいは小切手等がこれに含まれるものと考えられるわけでございますが、国債につきまして金銭と言えるかというところには問題があろうかと思っておるところでございます。
次に、簡易生命保険法及び郵便年金法の一部を改正する法律案は、最近の長寿社会の進展等に対応するため、加入者が寝たきりなど身体障害の状態になった場合に、保険金の支払いをする制度を新設し、また、貸付金の弁済を小切手等で行うことができるようにするものであります。
で、異なった事情と申しますのは、一つは手形、小切手等の取引がございます。これは金融機関全体がこの手形、小切手の決済を通じまして資金の決済網、いわば決済網という言葉がいいと思いますが、決済網で結ばれておりますので、一つの金融機関だけが休日をふやすということも難しいということでございます。それから第二は、金融機関は大企業、中小企業、一般個人まで国民各層の取引関係にあるということでございます。
二として、動産その他の執行について、法案は、従来、学界、弁護士会等が一致して主張されていた手形、小切手等指図証券を動産としての執行を認め、また執行物件の制限の改善、差押え物件の保管、競売延期の制限、競売場における妨害排除、競売代金の配当手続等にわたり、広範に執行官の権限が強化され、適正、敏速処理の精神が貫かれ、その他の執行についても種々改定された点が多くあるところ、これらのために直ちに執行官の負担過重
執行官の権限拡大について動産執行においては 一、動産執行の対象が拡大され、これまで執行裁判所が執行機関として差押えをしていた手形、小切手等の証券類や二十トン未満の船舶が、動産執行として執行官においてこれを差押え、競売することになった。百二十二条。 二、また執行官が差し押さえた物件に対しては、債務者に差押え物の使用を許可し、またはその許可を取り消すことができる。百二十三条。
動産執行におきましては、動産執行の対象が拡大され、これまで執行裁判所が執行機関として差し押さえをしていた手形、小切手等の有価証券類や二十トン未満の船舶が動産執行として執行官においてこれを差し押さえ、競売することになっております。また、執行官が差し押さえをした物件に対しましては、債務者に差し押さえ物の使用を許可し、またはその許可を取り消す権限が与えられております。
○岡崎説明員 一般的に銀行が小切手等を呈示されました場合に、当座版金にそれを落とす金額がなければその手形等は支払いを拒絶するというのが通例でございます。ただ、個々の取引の従来の経緯あるいは債務者の資力等によりまして、あるいはその小切手が、すぐに入金見込みがあるというような場合には、それは過振りといたして一時的に処理するということは間々ある例ではございます。
本小委員会は、去る第七十五回国会に設置されて以来、金融機関の週休二日制の問題が、単に銀行等の営業日としての問題にとどまらず、一般経済取引その他社会経済全体に影響を及ぼす重要問題であるとの立場から、特に銀行の休日について定めた銀行法第十八条の改正問題、各企業の週休二日制の実施状況、土曜日における金融機関の利用状況、土曜日に閉店することについての社会的コンセンサスの問題、手形や小切手等の土曜日の決済に関
この韓国で当時発行されている新聞の報道によると、一九六七年の八月一日に、崔氏は日本円、ドル、小切手等で総額で三千万以上の金を韓国に持ち込もうとして韓国の関税法違反で金浦空港で逮捕された。そこで指紋を照合した結果、張徳秀殺人事件で服役中行方不明になった崔重夏であるということが判明をした。そのためにソウルの拘置所に収監をされ、残刑を再執行されることになった。